【いつ振り込まれるの】男が育児休業取得する際に、育児休業給付金について調べました

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男性版産休の創設がメインとなる改正育児・介護休業法が今月成立した。男性の育児休業取得率が低いことを解消することを狙ったと思われます。どこまで効果があるか分かりませんが、よりよい育児環境が整っていくとうれしいですね。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

厚生労働省の発表は分かりにくいため、まとめてある他ニュースサイトから引っ張ってきました。

① 企業に対して、妊娠や出産を申し出た従業員(男女問わず)に制度の周知や取得の意向確認を義務づける。
② 大企業(従業員1000人以上)には、男性の育児休業取得率を毎年公表するよう義務づける。
③ 男性が柔軟に育休を取得できるよう、産後8週間を対象とした「出生時育休」を新設する。
④男女問わず、1歳までに育児休業を2回に分割して取得できるようになる。要件を満たせば、1歳以降もさらに分割が可能になる(「出生時育休」と併用すれば、男性は1歳までに計4回の育休取得が可能)。

男性育休・改正のポイントは? わかりやすく解説【育児介護休業法の改正案】
今回の法改正のポイントは4つあります。

②などは既に行っている企業も多いため、①が義務化されたのはよかったかなと思います。これだけでは取得率は上がっていかないとは思いますが。。

④についてですが、柔軟に取得しようという意図はいいかもしれませんが、会社側からしたらちょくちょく休まれると人員のやりくりが面倒になるので、嫌がられるかもしれないですね。取るなら一括でまとめて取ってくれた方が都合がよかったりすると思います。取得する側からしても、さすがに休んで復帰してを繰り返すのは気が引けると思います。そう思いませんか?

ただ休業するということは、給与が支払われなくなるということです。ですが、代わりに育児休業給付金というものを受け取ることができます。様々なサイトで概要が書かれているのでおおよそ把握されている方も多いかと思いますが、私が取得する前に調べていく上で、ハローワークや会社の人事の人に聞かないと分からなかったこともいくつかあったので、それを書いていこうと思います。

育児休業給付金とは

出産直後の乳幼児を養育するために、会社を休む必要がある場合、ハローワークから給付金が支払われるお金になります。男性、女性関係なく、条件を満たせば給付金を受け取ることができます。

詳しくは、以下のサイトや厚生労働省などのサイトを参照してみてください。給付金を受け取れる条件が決められているので、出産を控えている方は、育児休業を取得するしないにかかわらず確認しておいた方がいいです。

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いくらもらえるのか

休業開始時賃金日額(※1)×支給日数(※2)×67%(育休開始から6ヶ月以降は50%)
 
※1 休業開始時賃金日額は原則として、育児休業開始前6ヶ月間の総支給額(保険料、税金等が控除される前の額。賞与は除く)を180で割った額です。※2 原則として30日

月途中で取得開始した場合は、前月から遡って6カ月の総支給額が計算対象の金額になります。

賞与が月々の給料に含まれている場合お得ですね。ただし、上限が決まっていますので、ご自分の収入で計算なさってみてください。

67%や50%という数字は、2021年現在のものですが、これを80%にしようと検討しているような報道もあります。早く80%にしてほしいですね。

休職中に支払う必要がある税金や保険料がある

育児休業中は、健康保険料、厚生年金保険料は事業主の申し出(実際に申請出してくれるのは人事部とかです)によって、負担が免除されます。ですが、控除されるのは前月分のものなので、育児休業取得月とその次の月の保険料は支払う必要があるので、貯金しておいてください。免除されることは知っていたのですが、この辺りの仕組をしっかり認識していなかったため、共有させていただきます。

住民税は前年度の所得に対してかかってくるため、こちらも支払う必要があります。ですが、育児休業給付金は所得扱いではないため、育休明けて年度が変わったら、住民税はかなり安くなっているはずです。自分が復帰したタイミングで、この記事も更新かけるようにします。

いつ給付金が振り込まれるのか

多くの方が気になる点として、休職してからどのくらいで振り込まれるのかということであると思います。

私の場合は休職後、約3カ月したら会社から育児休業給付金の申請書類が届き、必要事項を記入し、会社にすぐ返送し、そこから約3週間ほどしたら口座に振り込まれていました。名義は「職業安定局」でした。

そのため、育休取得してから約4カ月分の生活費は貯めておく必要があります。給付金があるからと貯蓄なしに育休取得すると生活費がなくなってしまうため、注意が必要です。

副業していたらどうなるのか

最近YouTubeで副業している方も多いので、気になってハローワークに問い合わせたところ、副業していても、給付金は支払われるそうです。ただ、具体的な金額などは決まっていないらしいが、会社の給料以上稼いでいたりすると、話は変わってくるかもとは言っていました。

副業といっても、給与所得を得ている副業の場合は、一定程度の金額を受け取っていると、給付金は受け取れない可能性が高いです。あくまで事業所得や雑所得を得ている場合です。気になる方は、お住まいの地域のハローワークに問い合わせるのが確実だと思います。

まとめ

この記事を読んでいいただいた方が、育児休業給付金についての疑問を少しでも解消できたらと思います。支給されるとはいえ、手取りベースで見ても金額は減ってしまうため、育休取得する前に、家計の見直しを行っておくのがいいかと思います。そのおかげで、育休取得現在、生活費に困るような状態ではないです。私の場合はこのようなことをやったというのをまたの機会に別記事で書こうと思います。ちなみ、育児休業中は

  • 健康保険料
  • 厚生年金保険料
  • 所得税

が、免除されるため手取りベースでは、休職前の手取りの8割ほどが給付金として支給される計算です。休職前の半年は男性の場合は奥さんに迷惑がかからない範囲で、目一杯残業しましょう笑

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